一般社団法人 首都道路協議会
2023年9月11日 更新
一般社団法人「首都道路協議会」定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人首都道路協議会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、東京都及びその周辺の道路整備の促進と道路交通の改善並びに首都を中心とする道路網の整備を推進し以て国民生活の向上発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 道路整備の促進及び交通改善の推進のための事業
(2) 市街地の再開発及び新都市の建設に関し広く国民の協力を求めるための宣伝啓蒙その他必要な事業
(3) 本会の目的に適合する諸団体との協力
(4) 機関紙、図書その他印刷物の刊行
(5) その他この法人の目的達成に必要な事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員に、次の会員を置く。
(1) 正 会 員 この法人の事業に賛同し、入会した個人又は団体
(2) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推せんされた者
(3) 賛助会員 この法人の事業目的達成のため別に定めるところの賛助会費を拠出した個人又は団体
(4)前三項の会員のうち、第一項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の社員及び賛助会員になろうとする者は、理事会で定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 第5条3号の賛助会員は、理事会において別に定める額を支払うものとする。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会で別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれに該当するにいたったときは、社員総会の決議により当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条に定めるほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の納入義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 当該社員が死亡し、又はこの法人が解散したとき。
(3) 総社員が同意したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 帰納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての社員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)社員の除名
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)貸借対照表、損益計算書及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記して、総会の招集を要求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の決議については、社員の代理人の出席も認めるものとし、代理人は代理権を証する書面を会長に提出するものとする。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から総会において選任された議事録署名人2名以上の者は、前項の議事録に記名押印する。[平成25年5月30日改正]
第5章 役員等
(役員等の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上 25名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 理事のうち8名を副会長とする。
5 理事のうち1名を専務理事とし、常勤とする。
6 顧問、相談役、参与及び幹事を若干名おくことができる。
(役員等の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 顧問、相談役、参与及び幹事は、理事会の決議によって会長が委嘱する。
(理事等の権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 副会長は会長を補佐し、この法人の重要な事項について会長の諮問に応じ、又は建議する。
5 専務理事は会長を補佐し常務を執行する。
6 顧問、相談役、参与及び幹事は会長の諮問に応じ、又は建議するものとし、理事会、総会に出席する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する総会の終結時とする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するまでとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事等役員は、無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長(代表理事)の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長(代表理事)が招集する。
2 会長(代表理事)が欠けたとき又は会長(代表理事)に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前条の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の理事会の決議の省略については、これを準用する。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。[平成25年5月30日改正]
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第33条 この法人の財産は、次の各号をもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の管理)
第34条 この法人の資産の管理は、会長(代表理事)が行う。
(経費の支弁)
第35条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
2 この法人の運営に必要な事務局に係る費用は、理事会の承認を経て、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、すみやかに理事会の決議を経て、総会へ報告しなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長(代表理事)が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号(及び第6号)の書類については、総会に提出し、第1号の書類については報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、社員総会の決議及びその他法令で定められた事由により解散する。
(余剰金の処分制限)
第41条 この法人は、余剰金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財残法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 雑則
(委任)
第44条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は橋本鋼太郎とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立登記をおこなったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附則
第19条第2項及び第32条第2項に係る平成25年5月30日付けの定期総会における改正については、平成25年5月31日から施行する。